-
トピックス
-
2026.05.13

令和8年6月以降のベースアップ評価料について
令和8年6月以降にベースアップ評価料を算定するためには、令和8年5月時点でベースアップ評価料を算定していた医療機関も5月7日~6月1日の期間中に改めて届出を行う必要があります。
当協会では、ベア評価料(Ⅰ)のみを届け出ている医院の再届出の手続きを解説した動画を作成しました。
解説動画はこちら(パスワード必要)
※視聴にはパスワードの入力が必要です。パスワードがご不明の際は事務局までお問い合わせください。
記入例(別添2)
記入例(様式95)
【厚労省作成、5/7更新分】ベースアップ評価料届出様式
作成した届出様式のエクセルファイル名の例 「9999999(7桁の医療機関コード)_ベースアップ評価料届出」
提出先メールアドレス baseup-hyoukaryou32●mhlw.go.jp (●部分を@に変えて送信してください)
【厚労省特設サイト】令和8年5月以前からベースアップ評価料を算定している医療機関
【厚労省特設サイト】ベースアップ評価料の届出に必要な様式早見表(無床診療所)
令和8年度におけるベースアップ評価料の取扱いについては下記厚労省特設サイトでご確認ください。
【厚労省特設サイト】令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について -
-
各種共済制度

