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2026.04.16

【令和8年度改定対応 厚労省特設サイト】 令和8年6月以降のベースアップ評価料について

令和8年6月以降にベースアップ評価料を算定するためには、令和8年5月時点でベースアップ評価料を算定していた医療機関も5月7日~6月1日の期間中に改めて届出を行う必要があります。
【厚労省特設サイト】令和8年5月以前からベースアップ評価料を算定している医療機関

厚労省特設サイトにおいて届出様式が掲載されていますが、届出の受付は5月7日以降からとなります。
届出様式の記載方法などが示されましたら、追ってご案内します。

令和8年度におけるベースアップ評価料の取扱いについては下記厚労省特設サイトでご確認ください。
【厚労省特設サイト】令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について

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