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2026.02.16

ベースアップ評価料の届出について

ベースアップ評価料の届出は、①エクセルに必要事項(初再診料の算定回数など)を記載し、②厚生局へメールで提出することにより行います。
ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る場合と、(Ⅰ)以外も届け出る場合で届出方法が異なります。

【ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る場合】
ベースアップ評価料Ⅰ専用届出様式(Excel)   記載例
ベースアップ評価料の届出書類の書き方~医科編~
ベースアップ評価料の届出書類の書き方~歯科編~

提出先メールアドレス(島根県の場合) baseup-hyoukaryou32●mhlw.go.jp
 ※上記アドレスの“●”部分を“@”にして送信
  エクセルのファイル名に医療機関コードを入力→(例)「新規届出時 9999999_ベースアップ評価料届出.xlsx」
  メール本文にも医療機関名及び連絡先を記載
  詳しくは届出様式記載上の注意でご確認ください。


【ベースアップ評価料(Ⅰ)以外も届出される場合】
ベースアップ評価料(Ⅰ)以外も届け出る場合の手続きは下記厚労省特設サイトでご確認ください。
ベースアップ評価料等について

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