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2025.05.15
自院HPをお持ちの医療機関/6月から院内掲示事項などのウェブ掲載が必要です
自ら管理するホームページを有する医療機関は、施設基準等により求められている院内掲示事項について、6月からウェブサイトヘも掲載する必要があります(経過措置が5月末で終了)。
なお、自ら管理するホームページを有しない場合は、ウェブサイト掲載は不要です。
(以下の内容は自ら管理するホームページを有する医療機関が対象です)
厚生労働省令や療養担当規則等で、院内掲示だけでなくウェブサイトヘの掲載が必要とされているものは次の通りです。
①保険医療機関である旨
②入院基本料に関する事項
③厚生局へ届け出た事項
④明細書の発行状況に関する事項
⑤保険外負担に関する事項等(保険外併用療養費、特別メニュー、療養の給付と直接関係のないサービス等の費用徴収等)
上記のほか、施設基準や算定要件で院内掲示すべき内容が具体的に定められている項目(例:明細書発行体制等加算を算定する場合は明細書を無料で発行している旨を掲示)があり、同様の内容をウェブサイトに掲載することが求められている点数があります。
対象の点数項目について、保団連HP(下記)で一覧表にまとめられておりますのでご確認ください。
一覧表にある点数を算定している場合は、上記①~⑤に加えて、ウェブサイトヘの掲載事項があります。
【要確認!】院内掲示事項 6月以降はウェブサイト掲示も必須(保団連HP) -
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